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交通事故の示談成立までの流れを5つのポイントに分けて紹介

交通事故の示談成立までの流れを5つのポイントに分けて紹介

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カテゴリ:弁護士相談

交通事故の被害に遭ったときは

交通事故発生から示談成立までの流れには5つのポイントがあります。警察への届け出、保険会社への事故通知、怪我を負った場合の示談交渉、後遺障害が残った場合の示談交渉、示談書への署名と捺印の5つです。

警察への届け出

交通事故が起きたときは警察に届け出することが必要です。警察へ届け出すると交通事故証明書の発行が受けられます。交通事故の加害者の方、被害者の方で申請ができます。

センター事務所の窓口で窓口申請用紙の必要事項に記入し提出します。インターネットで申し込むことも可能です。交通事故証明書には人身事故または物件事故と2通りの処理方法があります。

人身事故は発生から5年、物件事故は発生から3年過ぎると発行が受けられないことがあるため注意が必要です。交通事故で怪我を負っている場合は人身事故で処理して貰うことが大切です。交通事故証明書を見れば人身事故なのか物損事故なのかが分かります。

交通事故直後は症状がなくても、後から症状が出てくることがあります。もし物損事故で処理されているときは、人身事故での処理に切り替えて貰って下さい。

保険会社への事故通知

交通事故加害者の方は加入している保険会社に事故通知を行います。被害者の方が車に乗っていた場合も、加入している保険会社に事故通知を行って下さい。60日以内に事故通知を行わないと保険金の受け取りができないことがあります。なるべく早めに事故通知を行ったほうが良いです。

示談交渉の開始

示談交渉は交通事故後、すぐ開始することが可能です。しかし適切なタイミングで開始しないと、十分な慰謝料が受け取れないことがあるために注意したいところです。

怪我を負った場合は完治してから

交通事故で怪我を負った場合は完治してから示談交渉を開始します。医療機関での治療が終了した時点で入院費や治療費などが確定します。まずは怪我の治療に専念し、それから示談交渉を始めたほうが気持ち的にも安心です。

後遺障害が残った場合は症状固定してから

交通事故で大きな怪我を負った場合は後遺障害が残ることがあります。その場合は医師と相談し、症状固定となってから示談交渉を開始します。これ以上治療を続けても大幅な回復が見込めないときに症状固定と判定されます。

例えば医療機関で治療を受けると少し回復するが、少し経過すると治療前の症状に戻ると言った状態のことです。怪我の状態によって異なるものの、事故から6か月経過すると医師から症状固定と言われることが多くなっています。

症状固定となると保険会社からの治療費支給はストップします。なるべく症状固定まで遅らせたいところです。ただし損害賠償請求権には3年の時効があるため、長期間遅らせると請求できなくなってしまいます。

残った後遺障害については等級の認定が行われます。等級には1級から14級まであり、1級違うだけでも受け取れる慰謝料に大きな差が出ます。

示談書への署名と捺印

近頃では示談交渉代行が付いている自動車保険が多く見られます。しかし過失がゼロだった場合、保険会社による示談交渉代行ができません。その場合は直接保険会社の示談交渉担当員と行うことが必要です。

まず示談交渉担当員から慰謝料の提示を受けます。話し合いを行い、和解がまとまると示談書の作成が行われます。作成された示談書に署名と捺印を行うと示談成立となります。示談書が私文書のままでは強制力がありません。

そのため公証役場で公正証書にして貰うことが大切です。保険会社は示談交渉の際、低い慰謝料を提示してくることが多くなっています。納得できない場合は示談交渉担当員との交渉に入ります。

しかし一般の方がプロの示談交渉担当員を相手にするのは難しいといえます。また、一度示談交渉が成立すると特別な事情でもない限り、やり直すことはできません。

弁護士に示談交渉の依頼を行うと増額して貰えることが多くなっています。弁護士費用がかかるものの、増額分から一定割合となっており費用負けする心配は殆どありません。

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